
日本は空き家問題に直面しており、2025年時点で全国に900万戸以上もの空き家が存在します。富田林市や南河内エリアでも、高齢化や人口流出により、空き家率が増加しており、放置された空き家は、倒壊や火災のリスク、近隣への迷惑(雑草や害虫)、さらには資産価値の低下を招きます。たとえば、強風で倒壊した空き家が近隣に被害を与え、所有者に高額な賠償を課した事例があります。こうした問題は、人の財産や地域の安全にも関わる深刻な課題です。
空き家対策を始めるには、まず現状を把握することが重要です。放置によるリスクを減らし、活用や売却で資産に変えるチャンスがあります。その他シェアハウスや民泊、カフェへの再生など、多様な選択肢を検討できます。たとえば、南河内エリアで古民家をリノベーションし飲食店などの店舗に再生した事例もあります。
ライフエステート・ワンは、南河内や富田林市を拠点に、空き家の無料相談から管理、再生までトータルでサポートします。売却を希望する方には3営業日以内の無料査定や行政書士による相続に関する相談も可能です。空き家を「負担」から「資産」に変える第一歩を、踏み出してください。
【空き家の問い合わせ窓口】
当社では空き家の活用・売却にも積極的に取り組んでおり、随時相談を受付しております。
また、売却希望の方へは3営業日以内に査定書を作成いたします。
丁寧な説明と迅速な対応を心がけていますのでお気軽にご相談ください。
相談窓口:0721-31-9017(受付時間:9:00~19:00)
Email:le@lif-e-state.com (24時間受付)
【空き家の適切な管理は所有者等の責任です】

■ 空家等対策の推進に関する特別措置法
「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)」が平成26 年11 月に成立し、平成27 年2 月に施行(全面施行5月)されました。この法律では空き家等の適切な管理に努めるよう、所有者等の責務が定められています。
また、図のような状態にある場合、区市町村から『特定空家等』と扱われ、助言、指導等を受けることがあります。
■民法に基づく責任
空き家に限らず所有している家については、「隣地の庭木の枝が隣の家の境界線を越える」場合や、「土砂などが隣地に崩れ落ちそうになっている」場合などには、その隣地の所有者などから対策を求められることがあります。
さらに、空き家などの保存状態が悪いことなどで他人に損害を与えた場合、例えば「空き家の瓦が落ちて隣家の屋根などに傷をつけてしまった」場合などには賠償責任を負う場合があります。
これは家に限らず、塀や竹木など敷地内の全てのものが対象になります。
■建築基準法に基づく責任
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めることが求められています。
【空き家の適正な管理】

◆ご近所にお声掛けする
空き家になることが分かったら、ご近所の方にもその旨を伝えておき、緊急の場合に備えて、自身の連絡先も伝えておいてください。
空き家になった後も、できるだけこまめに近隣に声掛けしておくと、近隣の方も安心されると思います。また、建物の管理と併せて、周辺の状況などを確認しておくと、不法侵入者・不法投棄等のリスク回避にもつながります。
◆火災保険に入る
空き家は、たとえ定期的に管理をしている場合でも、人が住んでいる家屋
に比べて火災や風災、盗難に対するリスクが高くなります。
特に、今は誰も住んでいないけれど、いつか売却したい、賃貸に出したい
とお考えの方は、火災保険に加え、水災、盗難、水漏れなどに対応した保険
への加入を検討しましょう。
◆不審者の侵入等を予防する
人を感知して点灯する照明器具(人感センサー付ライト)などの設置は、不審者の侵入防止に効果的です。
塀や柵、生垣などは、定期的に手入れし、見通しを良くしておき、周りに足
がかりになるようなものを置かないようにしてください。
◆定期的な点検とお手入れ
できるだけこまめに管理するようにしてください。また、大雨や台風、地震
の後は必ず点検を行う必要があります。
遠方に住んでいる、年齢的につらくなってきた等の場合は、専門の管理業者に委託すること可能です。当社でも空き家管理を請け負っておりますので詳細はお問い合わせください。